A
夫婦財産契約書を作成しませんか。
*初婚、再婚される方で資産管理に不安を抱いている方
*高収入を得られてる方同士で結婚される方
*国際結婚をされる方
夫婦の財産関係については、民法にいくつか定められています。例えば、「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とし(民法第762条1項)、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する(民法第762条2項)」という条文があります。これは結婚前から所有している貯金や不動産などの財産は、夫婦それぞれの財産(特有財産)であり、結婚中の夫婦それぞれの給料や、購入した家はその名義が夫婦どちらか一方のものとなっていても、共有のものとなる(共有財産)ということを示しています。
そして、離婚する場合においては、原則として、共有財産のみが財産分与の対象となります。しかし、離婚することになり、法律で定められているとおりに財産分与が行われると、主観的には自分のものであるとおもっていたものが手に入らなかっりと釈然としない思いが残る場合があります。
そこで有効なのが、夫婦財産契約です。民法は「夫婦が婚姻の届出前に、夫婦の財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は民法第760条ないし762条の定めるところによる(民法第755条)」としており、「別段の契約」を認めています。
とはいえ、何でも気づいたときに適当に契約書を作ればそれで有効になるのかというとそうではなく、一定の要件が存在します。その要件としては、以下のものがあります。
@ |
自由に契約の内容を定めることができるが、婚姻費用の負担や協力扶助を否定するような夫婦共同生活の本質に反するようなものは無効となる。 |
A |
婚姻の届出前に締結しなければならない。 |
B |
婚姻の届出までに戸籍の筆頭者となるべき者の住宅地の登記所で登記しなければ夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。 |
C |
原則として、婚姻届出後は変更できない。 |
上述の内容はあくまで概要です。実際に契約を交わすことになれば個別の状況と例外を考慮しなければなりません。その際には、ご相談に応じます。
|