行政書士 奥田邦雄 事務所
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相続・贈与

今お世話になっている方に贈与しませんか 

 

 いつも身の回りのお世話になっている人がいる。何かしてあげたい。

2 毎日介護をしてくれていている人へ相続したいが、その人は相続権者ではない。

 

3 お世話になっている方に対し、生前に財産の一部を贈与したい。

 

4 贈与したいが相手に贈与税がかかるので迷っている。

 

5 子供は、老後の面倒を見てくれると言っているが、財産を贈与した途端に面倒をみなくなるのでは?

6 養育費等を毎月、定期的に扶助したい。

上記、内容で悩んでいる方ご相談ください。

 

相続贈与無料相談会を随時開催しております。(要予約)

開催場所は奥田事務所で行います。まずはご予約下さい。   

インターネットでの受付(随時)

 

相続手続の流れは?

  相続は、原則、被相続人が亡くなった時から開始します。相続開始の場所は、被相続人の住所地となります。相続税の申告税務署、相続権に関する裁判所も被相続人の住所地となります。以下に相続の手順を簡単に示します。

@通夜・葬儀・・・

死亡届を7日以内に市町村に提出する。

A初七日法要・・・

遺言書があるかどうかを確認する。もしあれば家庭裁判所に行って、検認手続きをしなければなりません。ただし、遺言書が公正証書であれば検認は不要です。

B49日法要〜相続の放棄・限定承認(相続開始後3ヶ月以内)・・・

だれが相続人であるかを戸籍の調査、確認によって確定し、どのような相続財産(負債もふくみます)があるか調査します。そして、借金が多い場合は相続の放棄や限定承認を検討すべきです。

C準確定申告(相続開始後4ヶ月以内)・・・

相続人は、一定の要件を満たす場合、1月1日から死亡した日までの被相続人の所得を計算して、税務署に申告し、納税しなければなりません。

D遺産分割協議書の作成・・・  

相続人の間で遺産をどのように分けるか協議し、その内容を書面にします。この時、相続人全員の実印が必要となります。各々の財産の名義を変更(不動産・預貯金・有価証券等)します。ただし、遺言書があれば遺産分割書は必要なく、遺言書によって名義の変更を行います。

E相続税の申告・納付(相続開始後10ヶ月以内)・・・

相続税申告書を作成します。この段階で、納税資金の準備・延納・物納を検討すべきです。

 

上記の手順のうちで、Bの相続人・相続財産調査、Dの遺産分割協議書の作成は手間がかかり、特に行政書士に依頼すべきだと考えられます

 

料金

相談は1時間5,500円(税込)
初回30分は無料です

110,000〜(税込)

 

 

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